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【73本目】お金について②選挙で使ってもいいお金 | mama's選挙ラボ

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【73本目】お金について②選挙で使ってもいいお金

【73本目】お金について②選挙で使ってもいいお金

「選挙で使ってもいいお金」
ポスターや選挙カーに関わる費用など、
公費で賄うことのできるお金は限度額が決まっていますが、
さらに、公費じゃなく私費で賄う部分についても、
使っていい項目や限度額が設定されています。

これを選挙運動費用の制限といいます。
選挙の状況によりこの法定制限額は上下しますが、
流山市議会議員選挙の場合は
(人数割額501円×告示日における選挙区内の選挙人名簿登録者数/その選挙区内の議員定数28人)+固定額220万円。
まぁ、結構な額ですが、これで特大キャンペーンを打つ財力のある大金持ちが
格段に有利にはならないだろうというわけですね。

制限を超過して支出した場合は出納責任者は処罰され、連座制で当選も無効になります。
支出には印刷代、スタッフジャンパーの購入費用、お弁当代など、あらゆる支出が含まれます。
さらに買い物以外にも、個人から物品の提供を受けた場合は、
その時価に相当する分をその個人に支払ったものとして計上し、
個人が代金を受け取らない場合はさらにその個人からの寄付として計上します。

なので、お金の行き来は無くても支出総額には計上されるというわけですね。
また、選挙ではポスター貼りなどでアルバイトを雇う場合もありますが、
市民に現金を渡すことになることから手続きや限度額が厳しく定められており、
事前に登録した人にのみ限度額までの報酬を支払うことができます。

運動員にお弁当を配ることは可能ですが、1日45食×7日間=315食まで(1食1000円まで)と定められています。
会社などから寄付を受けてはいけないなど、
寄付についても細かい制限や禁止事項が設定されています。

個人にお茶とお茶うけを提供する程度は許容されるようです。

お金の部分はしっかり守っていきたいと思います!!

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